大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1489 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人石谷茂の上告理由について。

名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対して、

商法二三条所定の責任を負わないと解するのが相当である(当裁判所昭和三八年(

オ)第二三六号、昭和四一年一月二七日第一小法廷判決参照)ところ、原判決認定

の諸事情(右認定は挙示の証拠関係に照らして是認し得る。)に照らせば上告人に

重大な過失があつたものと解せられるから、上告人の請求を棄却した原判決の判断

は結局相当であり、これに所論の違法は認められない。論旨は採用に値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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